こんにちわ!ショッピーです!
創業・会社設立の初期費用を出来るだけ、抑えたいですよね。
私も副業の個人事業主として、開業届を出しました!個人事業主の場合は、開業にお金はかかりません。税務署に開業届と「青色申告書」を提出しただけです。
◆特定創業支援事業とは?
特定創業支援等事業を受けることで、様々なメリットがあります!
- 登録免許税の軽減
- 信用保証協会の創業関連保証の特例適用
- 新創業融資制度の自己資金要件の充足
- 新規開業資金の貸付利率の引き下げ
- 各種補助金への活用
特定創業支援事業を活用することで、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につくだけでも大きなメリットですが、活用した証明書を入手することで、以上の支援措置(5つのメリット)を受けることができます。
これから創業される方、創業後間もない方に対する1ヶ月以上かつ4回以上の継続的な支援であり、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした、セミナー、窓口相談、専門家派遣などのことです。
※複数の特定創業支援等事業を受け、上記の4要素の知識を習得した場合でも特定創業支援等事業を受けたことになります。(例えば、「経営」「財務」について窓口相談で相談し、セミナーで「人材育成」「販路開拓」の知識を習得し、4回以上かつ1ヶ月以上の期間をかけて指導を受けた場合は、特定創業支援等事業を受けたことの証明書を発行します。)
以下は、八王子市による、支援策です。
証明書を受けることで利用できる支援制度
1 会社設立時の登録免許税の軽減 ※八王子市内で創業する方が対象です。
創業を行おうとする方や創業後5年未満の個人事業者が、八王子市内で、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)を設立する際、登録免許税の軽減が受けられます。軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
- 株式会社を設立する場合
「資本金額の0.7%(最低税額15万円)」が、「資本金額の0.35%(最低税額7万5千円)」 に軽減される- 合同会社を設立する場合
「資本金額の0.7%(最低税額6万円)」が、「資本金額の0.35%(最低税額3万円)」に軽減される- 合名会社または合資会社を設立する場合
「6万円」が、「3万円」に軽減される東京法務局 八王子支局(外部リンク)
2 創業関連保証の特例
創業を行おうとする方、事業を営んでいない個人の融資に関して、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することができます。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。
東京信用保証協会(外部リンク)
3 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件の充足
「新創業融資制度(日本政策金融公庫のページ)」について、自己資金要件を満たしたものとして、同制度を利用できます。創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象で、利用の際は、別途、審査を受ける必要があります。
4 日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ
「新規開業支援資金(日本政策金融公庫のページ)」の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。利用の際は、別途、審査を受ける必要があります。
<その他>
証明書は、上記1~4のほか、他の団体が実施する創業に関する補助金制度の活用にあたり、必要となる場合があります。証明書を受けるには、以下のとおり申請手続きをしてください。
証明書を受けるには・・・
特定創業支援等事業の受講後、申請書を作成し、八王子市の場合市役所産業振興部企業支援課に書類を提出するだけです。
なお、市区町村により、資格要件と受給のための手続きが微妙に異なりますので、「(開業予定地)+特定創業支援等事業」で検索し、HP内や各市区町村窓口に詳細を確認ください。
各自治体での創業を促進するべく、「創業支援等事業計画」を策定し、経済産業省・総務省より認定を受けた市区町村に限られます。ご注意下さい。
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