こんにちわ、ショッピーです!
副業をきっかけに、自分で会社を設立したい!って思って。
時間だけが流れてしまって、「株式会社」にしようか、「合同会社」にしようか?
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電子定款作成手数料 | 0.5万円(1) | 0.5万円(1) | 0円 |
定款認証 ※必ず発生する費用です |
5.2万円 | 5.2万円 | 5.2万円 |
登録免許税 ※必ず発生する費用です |
7.5万円(3) | 15万円 | 15万円 |
設立手数料 | 0円 | 0円 | 8万円(2) |
合 計 | 13.2万円 | 20.7万円 | 28.2万円 |
- (1)マネーフォワードクラウドの有料プラン(法人スモールビジネスプラン、法人ビジネスプラン)にご登録いただくと、行政書士による電子定款作成手数料(通常 5,000円)が無料となります。
- (2)司法書士・行政書士等の専門家に依頼する場合、一般的に手数料が発生します。手数料は一例です。
- (3)特定創業支援等事業の支援を受けた後、市区町村に交付申請→数日後、証明書発行されます。法務局での法人登記の際、提出すると登録免許税は減額されます。
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概要編~登録免許税を半額にするために
前提として、株式会社の設立登記を申請する際には、登録免許税として通常15万円*がかかります。
厳密には、株式会社設立の登録免許税は、資本金の額×0.007円で算出します(最低額は15万円)。つまり、資本金が約2142万円未満であれば登録免許税は15万円となります(登録免許税法別表第一第二十四号)
ただし、創業者が、市区町村*1から支援*2を受け、証明書を発行してもらえれば、株式会社設立登記の登録免許税は半額の7.5万円に軽減することが可能です*3。
なお、合同会社の設立登記であれば6万円が3万円に減額されます*4。
*1 「市区町村」について
国から産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村に限られます。令和2年6月26日時点での認定件数は1,299件(47都道府県1,455市区町村)。産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html※以下の府県では、すべての市町村で認定されています。宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、石川県、福井県、山梨県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、広島県、山口県、福岡県、長崎県。
* 2 「支援」について
「特定創業支援等事業」を指します。創業者に経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識を習得させるために、市区町村が支援する事業のことです。本支援を受ければ、登録免許税の減額以外にも種々の優遇が受けられます(創業融資の税率優遇、利子補給など内容は市区町村によりけり)。*3 *4
2022年(令和4年)3月31日までの間に登記を受けるものに適用
租税特別措置法(令和2年4月1日改正法施行)
(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
第八十条 (1項省略)
2 個人が、産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第二条第二十六項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて会社の設立をした場合には、当該会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 株式会社 当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、申請件数一件につき七万五千円)
二 合名会社又は合資会社 申請件数一件につき三万円
三 合同会社 当該合同会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が三万円に満たない場合には、申請件数一件につき三万円)
- 株式会社を設立する場合
「資本金額の0.7%(最低税額15万円)」が、「資本金額の0.35%(最低税額7万5千円)」 に軽減される- 合同会社を設立する場合
「資本金額の0.7%(最低税額6万円)」が、「資本金額の0.35%(最低税額3万円)」に軽減される- 合名会社または合資会社を設立する場合
「6万円」が、「3万円」に軽減される
まずは、地元の商工会議所に入会するといいですよ!
私は「八王子商工会議所」の会員になりました!
なお、市区町村により、資格要件と受給のための手続きが微妙に異なりますので、「(開業予定地)+特定創業支援等事業」で検索し、HP内や各市区町村窓口に詳細を確認ください。
各自治体での創業を促進するべく、「創業支援等事業計画」を策定し、経済産業省・総務省より認定を受けた市区町村に限られます。ご注意下さい。
行動編~登録免許税を半額にするために
まず私は、地元の商工会議所に事前連絡なしで飛び込み、
「特定創業支援等事業」を受けたいんですが・・・。と。
- 開業予定の市区町村窓口へ相談
- アドバイザーと相談、またはセミナー等参加
- 複数(3~4回)の参加・相談が必要
- 創業計画書等の作成、提出
- 市区町村に証明書交付申請を行う
まとめ
平日に時間を作ることができる方は、ぜひ、【特定創業支援等事業】を利用してみてください。登録免許税の半額は、相当大きい金額です。
あまり知られてないのか、YouTubeで【特定創業支援】を検索してもタイトルで2人しかHITしないんですよね。本当に不思議です。
おいといて、私の場合は、毎週木曜日の朝10時に商工会議所に4回行きました。私も知らないことも多すぎて、1時間の研修(個別相談)時間の割り当てがどうしても2時間以上になってました。だから、株式会社、合同会社を設立したいのであれば、この制度本当におススメします!
知識も付きましたし、労務関係など詳しくご説明頂きました。本当に感謝しています。この際に掛かる費用も一切ありません。安心して特定創業支援等事業の制度を使ってほしいです。
ただし、市区町村により、資格要件と受給のための手続きが微妙に異なりますので、「(開業予定地)+特定創業支援等事業」で検索し、各市区町村窓口に詳細を確認ください。
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