どうも、こんにちわ!ショッピーです!
今日も勉強したことをまとめてみました!今日は【第5弾】です。事業を始めるには、様々な準備が必要ですよね。さて今日は、法人の設立準備です。
①税務署関連の届出、手続き
税務署などへの主な届出書類は以下の表の通りです。いづれも国税庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。
届出先 | 種類 | 届出期間 | |
法人 | 税務署 | 法人設立届出書 | 設立の日から2ヶ月以内 |
給料支払事務所等の開設届出書 | 給料支払事務所を設けてから1ヶ月以内 | ||
棚卸資産の評価方法の届出書 | 確定申告の提出期限まで | ||
減価償却資産の償却方法の届出書 | 確定申告の提出期限まで | ||
青色申告承認申請書 | 設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日 | ||
源泉所得税の納期の特例に関する申請書 | 期限なし。翌月から適用 | ||
各都道府県税事務所 | 事業開始等届出書 | 各都道府県が定める日 | |
市町村役場 | 事業開始等届出書 | 各市町村が定める日 | |
個人 | 税務署 | 開業届出書 | 事業を開始してから1ヶ月以内 |
専従者給与に関する届出書 | 確定申告の提出期限まで | ||
給料支払事務所等の開設届出書 (従業員を雇うとき) |
給料支払事務所を設けてから1ヶ月以内 | ||
棚卸資産の評価方法の届出書 | 確定申告の提出期限まで | ||
減価償却資産の償却方法の届出書 | 確定申告の提出期限まで | ||
青色申告承認申請書 (青色申告をする場合) |
事業を開始した日から2ヶ月以内 | ||
源泉所得税の納期の特例に関する申請書 | 期限なし。翌月から適用 | ||
各都道府県税事務所 | 事業開始等届出書 | 各都道府県が定める日 | |
市町村役場 | 事業開始等届出書 | 各市町村が定める日 |
提出する際には、書類内容の備忘のために提出用の他に控えを1部、合わせて2部作成しておきます。税務署では控えにも受領印を押してもらえます。
開業にあたっては、個人の場合は「開業届出書(開業届)」、法人の場合「法人設立届出書」の税務署(本店所在地の管轄税務署)への届出がまず必要です。
法人の場合の「法人設立届出書」には、定款のコピーを添付する必要があります。また、同様に都道府県、市町村に「開業開始等届出書」の届出をします。
「青色申告承認申請書」は、届出をしないと損することもあるにも関わらず、忘れられているケースが多々あります。青色申告とは、正規の簿記の原則に沿ってすべての取引を複式簿記で記帳し、正しい所得や税金を申告することです。煩雑なイメージがあるかもしれませんが、マネーフォワードクラウドやfreeeなどのクラウド会計を使うと、きっちり銀行連携やクレジットカード連携などしていれば、ほぼ自動で複式簿記となりますので、心配は無用です。青色申告は、特別控除や赤字が繰り越せることなどメリットがたくさんありますので、ぜひ行っていただきたいですね。
また、個人の方で配偶者やお子さんが事業に従事するなら届出をする必要があるなら「専従者給与に関する届出書」です。届出を行っておけば、配偶者やお子さんに対する給料の支払いを、白色申告なら配偶者86万円、その他50万円まで控除でき、青色申告なら(妥当な金額であれば)「専従者給与」として経費扱いにすることができます。
給料の支給人員が常時10人未満という条件が付きますが、該当するならばぜひ届出をしておきたいのが「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」です。通常は毎月翌月の10日までに給料及び士業なの支払い差し引いた所得税を納付する必要があります。しかし、この届出をしておけば半年分づつ年2回にまとめて納付することができるようになります。資金繰りの面でも事務作業の面でも軽減されますのでオススメです!
次に法人ならば必ず、個人ならば人を雇う場合に提出しないといけない書類が「給料支払事務所等の開設届出書」です。所得税は、給料の支払いから源泉分を会社で控除し、会社が原則翌月10日までに税務署に納付することになります。
「棚卸資産の評価方法の届出書」は、棚卸資産(他社から仕入れた商品や原材料など)の評価方法(計算方法)の決定を届出するものです。評価方法には「先入先出法」や「後入れ先出し法」「個別法」「総平均法」などいくつもの方法があり、それぞれメリットやデメリットがあります。どのやり方がいいとは一概に言えませんが、自社に適した方法を選択する必要があります。届出をしない場合には自動的に「最終仕入原価法」が適用されます。
「減価償却資産の償却方法の届出書」は、減価償却資産(設備や車両など)の償却方法(これも計算方法)の決定の届出するものです。これは、設備など複数年に渡って使用していく耐久消費財の、決算書などにおける費用の計上の仕方のことです。償却方法には、「定率法」や「定額法」などがあります。償却方法の選択は任意ですが、税務上の取り決めなどもありますのでその辺りも踏まえておくといいでしょう。もし、届出をしない場合には個人の場合はすべて「定額法」。法人の場合は建物やソフトウェアは「定額法」、それ以外の車両や備品などの償却方法は「定率法」という扱いになります。いづれの書類も提出期限が決まっていますので注意しましょう!
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